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軽自動車税の減免について

ページID:0001840 更新日:2023年12月4日更新 印刷ページ表示

次の要件に該当する場合は、申請により軽自動車税種別割の減免を受けられる場合があります。

減免の要件

1 身体に障がいがある方などが所有する軽自動車等

身体に障がいがある方などが所有する軽自動車等の減免の要件
障がい者等が所有する軽自動車で 障がい者等が専ら運転するもの
障がい者等と生計を一にする者が、障がい者等のために専ら運転するもの
障がい者等と生計を一にする者が障がい者等のために所有する軽自動車で 障がい者等が専ら運転するもの
障がい者等と生計を一にする者が、障がい者等のために専ら運転するもの
身体障害者のみで構成される世帯の障がい者が所有する軽自動車で 障がい者を常時介護する者が、障がい者のために専ら運転するもの

ただし、自動車検査証に事業用と記載されている軽自動車(いわゆる営業用車両)、リース車両は減免の対象となりません。

なお、軽自動車の売主が当該車両の所有権を留保しているため、買主(自動車検査証には使用者として記載されています。)が所有(取得)者とみなされる場合は、当該買主を所有(取得)者とし取り扱います。
減免できる台数は、障がい者等またはその者と生計を一にする者が所有する車両のうち1台に限られ、これらの者が自動車と軽自動車を所有している場合または自動車もしくは軽自動車を2台以上所有している場合には、いずれか1台について減免します。
対象となる障がいの範囲は税務課市民税係(内線261・277)までお問い合わせください。

2 身体に障がいがある方などの利用に供するために、構造が変更された軽自動車等

構造が専ら身体障害者の利用に供するためのものと認められる軽自動車(自動車検査証の車体の形状の欄に「身体障害者輸送車」と表示されているもの)

3 公益のために直接専用する軽自動車等

以下の法人が、社会福祉事業を行うために直接専用するもの

  1. 社会福祉法に規定する社会福祉法人
  2. 特定非営利活動促進法に規定する特定非営利活動法人で、社会福祉法に規定する第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を営む法人

4 生活保護法の規定により生活扶助を受けているものが使用する軽自動車等

申請場所

税務課市民税係(本庁舎2階)

申請期限

減免申請に係る軽自動車税種別割の納期限までに減免申請書を提出してください。

必要な書類

身体に障がいがある方が、所有する軽自動車等の減免申請の場合

身体に障がいがある方が、所有する軽自動車等の減免申請の必要書類
  区分 備考
障がい者等が所有する軽自動車 障がい者等と生計を一にする者が障がい者等のために所有する軽自動車 身体障害者等のみで構成される世帯の障がい者が所有し、常時介護する者が障がい者のために専ら運転する軽自動車



減免申請書 必要 必要 必要  
身体障害者手帳等 身体障害者 「身体障害者手帳」
知的障害者 「療育手帳(愛の手帳)」
精神障害者 「精神障害者保健福祉手帳」
戦傷病者  「戦傷病者手帳」
 
運転免許証 必要 必要 必要 障がい者等が運転免許を受けるために運転練習している場合には、このことを証する書類が必要です。
軽自動車税種別割納税通知書 必要 必要 必要  
マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(納税義務者のもの) 必要 必要 必要  

身体に障がいのある方のために、構造を変更した軽自動車の減免申請の場合

  • 減免申請書
  • 車検証(自動車検査証の車体の形状の欄に「身体障害者輸送車」と表示されているもの)
  • 軽自動車税種別割納税通知書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(納税義務者のもの)

社会福祉法人が所有する軽自動車等で、直接その事業の用につかう軽自動車の減免申請の場合

  • 減免申請書
  • 法人設立認可書の写し
  • 定款(原本証明したもの)
  • 軽自動車税種別割納税通知書

社会福祉事業を営む特定非営利活動法人がその社会福祉事業のために直接専用する軽自動車等

  • 減免申請書
  • 法人設立認証の写し
  • 第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を行うことがわかる、都道府県知事が認めたことがわかる書類の写し
  • 定款(原本証明したもの)
  • 軽自動車税種別割納税通知書

生活保護法の規定により、生活扶助を受けるものが所有または使用している軽自動車など

  • 減免申請書
  • 軽自動車税種別割納税通知書
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード(納税義務者のもの)

(注)原則、社会福祉課の証明が必要です。

お問い合わせ先

網走市役所 税務課 市民税係
電話:0152-44-6111(内線261・277)

(注)軽自動車税環境性能割の減免については、下記へお問い合わせください。

札幌道税事務所自動車税部
〒001-8588 札幌市北区北22条西2丁目
電話番号(011)746-1195